バイ♂グラ ←『ア』以外に入らんやん。

今日は仕事でした。あははー。
さておき、バイアグラの国内販売自体は承認されているのだから、堂々と『バイアグラ』と広告を打っても、もう薬事法68条には違反しないのだと思うんだけど、どうなんだろう。他に薬事法で関係する条文があるのだろうか。。。。。
仮に違法として、こういう伏字にもなってない伏字で、言い逃れることって可能なんだろうか。気になる。
ただ、○の代わりに♂を使うのはオモロイ。でも「ア」以外に入らんよね。「ヤ」が入って、『倍櫓』だったら笑うけど。確かGS美神であったよね。

ふと気になって、ぐぐった場合のヒット件数を調べてみた。
バイアグラ』約 116,000 件 『バイ○グラ』約 4,890 件

参考条文 
薬事法第68条
(承認前の医薬品等の広告の禁止)
何人も、第十四条第一項に規定する医薬品又は医療用具であつて、まだ同項(第二十三条において準用する場合を含む。)又は第十九条の二第一項の規定による承認を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。