HNも個人情報にあたることもある。

経済産業省HPの『「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」等に関するQ&A』(2005年7月28日更新分)の9番目のQ&A。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/q&a.htm

オンラインゲームで「ニックネーム」及び「ID」を公開していますが、個人情報に該当しますか。


個人情報に該当する場合があります。オンラインゲームにおける「ニックネーム」及び「ID」が公開されていても、通常は特定の個人を識別することはできませんから、個人情報には該当しません。ただし、「ニックネーム」又は「ID」を自ら保有する他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別できる可能性があり、そうした場合は個人情報に該当し得ます。なお、例外的にニックネームやIDから特定の個人が識別できる場合(有名なニックネーム等)には、個人情報に該当します。
(2005.7.28)

たとえば「CatsRush」と私の本名とを容易に照合することができる場合には、「CatsRush」も個人情報にあたるということ、ですね。